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カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.基本的な考え方

当社は、企業理念「昨日よりもっと、なくてはならない存在へ。」のもと、お客様・地域・社会から愛され、信頼される存在であり続けることを目指しております。また、コーポレートカラー「Integrity Red」に込めた、正しく道理をわきまえた判断・行動を大切にする姿勢を、お客様との関係においても実践してまいります。

その実現のためには、従業員一人ひとりの人格・個性・意欲・創造性を尊重し、心身の健康を守りながら、安心して業務に取り組める職場環境を維持することが不可欠です。当社は、お客様からのご意見・ご要望には引き続き真摯に対応してまいりますが、次項に定めるカスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、従業員を守るため、組織として毅然とした姿勢で臨みます。

2.カスタマーハラスメントの定義

当社は、労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号。令和7年法律第63号による改正後。)第33条及び関連指針(令和8年厚生労働省告示第51号)の趣旨を踏まえ、次の①から③のいずれも満たす言動を「カスタマーハラスメント」と定義します。

① お客様、お取引先、施設のご利用者その他当社の事業に関係を有する方が行う言動であること
② 当社従業員が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超える言動であること。要求内容又は手段・態様の不相当性を考慮し、具体的な要求を伴わない暴言・暴力等も含む。
③ ①及び②により、当社従業員の就業環境が害されるものであること

なお、事実に基づく正当なご指摘・ご要望であって、その内容・態様が社会通念上相当な範囲にとどまるものは、カスタマーハラスメントには該当しません。

障害のある方から合理的配慮の申出があったことや、障害、言語その他の事情により意思疎通に時間を要することのみをもって、カスタマーハラスメントとは判断しません。個別の事情を踏まえ、必要かつ適切な対応を行います。また、障害のある方から合理的配慮の申出があった場合には、過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な配慮を行います。

3.カスタマーハラスメントに該当し得る行為(例示)

以下は代表的な例であり、これらに限られるものではありません。

  • 身体的な攻撃:暴行、傷害、物を投げつける行為等
  • 精神的な攻撃:暴言、威嚇、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、必要以上に長時間・執拗な叱責の繰り返し等
  • 社会通念上相当性を欠く謝罪の要求:土下座の強要等
  • 過剰又は不合理な要求:商品・サービスの瑕疵の程度に見合わない金銭要求、商品・サービスとは関係のない要求等
  • 継続的・執拗な言動:頻繁な電話・メールでの要求、面会の強要等
  • 拘束的な行動:不退去、居座り、監禁的な行為等
  • 従業員個人への攻撃:つきまとい、性的な言動、SNS等での誹謗中傷等
  • 従業員の解雇・異動等の要求、従業員個人に対する辞表提出の要求
  • 4.当社の対応

    • お客様の要求・言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応の中断又はお断りをさせていただくことがあります。
    • 悪質な行為については、従業員の安全を確保したうえで、必要に応じて警察・弁護士等と連携して対応します。
    • 録音・録画を含む記録は、安全確保、事実確認、相談・紛争対応及び再発防止のために必要な範囲で取得・利用し、法令及び当社の個人情報管理基準に従って適切に管理します。
    • カスタマーハラスメントに関する基本知識及び対処方法について、従業員への教育・研修を実施します。
    • 従業員が安心して相談・報告できる体制を整備し、迅速かつ適切な対応に努めます。

    5.従業員の保護について

    当社は、相談したこと又は事実確認に協力したことを理由として、当該従業員に対し不利益な取扱いを行うことはありません。相談内容及び関係者のプライバシーの保護にも配慮しながら、事実確認と再発防止に取り組みます。

    6.お客様へのお願い

    当社は、お客様・お取引先様との信頼関係を大切にしております。当社従業員の他、当社が運営する商業施設で働く関係者の方々等も一人の人間として尊重されるべき存在であり、互いに敬意をもって向き合える関係を築いていけるよう、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

    制定日:2026年9月30日

    片倉工業株式会社 代表取締役社長 上甲 亮祐